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相続の手続きについて

相続の発生からの流れ

期限内の手続きが必要
期限内の手続きが必要

相続税とは、「亡くなった方の財産を引き継ぐことにかかる税」です。
相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続する方々すべてが共同で申告しなければなりません。相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければならず、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。
相続するものは主に、現金、預貯金、有価証券、預金小切手、株券、不動産および不動産上の権利などです。

期限のある「やるべきこと」

遺言書の有無の確認

亡くなった方の遺言書の有無を確認します。

相続財産の調査・評価、財産目録の作成

亡くなった方の持っていた相続財産の内容を把握します。
相続税の概算の計算にあたり必要な書類をお預かりいたします。亡くなった方が受け取っていた郵便物も大切な資料です。また、加入されていた保険関係も確認します。

法定相続人の調査と確定

亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本を用意します。どの資産を誰が取得するのかを具体的に決定します。

相続放棄・限定承認

亡くなった方がマイナスの財産を持っていた場合、つまり借金などがあった場合はそれも相続の対象になるので、注意が必要です。相続することで借金を背負いこむことになってしまうこともあります。
それを防ぐにはプラスの財産を含めた相続放棄、または限定承認という方法があります。
原則として、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申述します。

準確定申告

亡くなった方に事業所得・不動産所得などがある場合には4カ月以内に税務署への準確定申告が必要になります。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で行います。
また、相続税の納税は、現金・延納・物納・猶予など多岐にわたっているので、現状に合った納税方法をお客様との話し合いの中で決定します。

相続税の申告・納税

相続税の課税価格が基礎控除額を超過した場合、死亡日から10カ月以内に申告を行って納税する義務が生じます。期間を過ぎると延滞税が課せられてしまいます。
相続税の課税価格が基礎控除額を下回る場合は相続税の申告の必要はありません。

相続の事でお困りなら当センターまでお問い合わせください。手続きの事、費用の事など無料でご相談をお受けしております。 営業時間 10:00~20:00 ※土曜・日曜 要予約 まずはお気軽にお電話下さい。 049-242-6622 受付時間 10:00~20:00 (月~金) 埼玉県川越市新宿町5丁目7番地15 東武東上線・JR東日本「川越駅」 川越駅から徒歩15分