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相続税の申告について

申告は遅れなくしっかりと

申告は遅れなくしっかりと

亡くなった方の相続財産をまとめた結果、相続税の課税価格額が基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要です。その期限は相続の開始を知った日から10カ月以内です。遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありますので、注意が必要です。
遺産分割がそれまでにまとまっていない場合は、まだ分割されていない財産を民法で規定する法定相続分に従って取得したものとして計算して申告します。最終的に遺産分割が終了したあとに修正申告・更正の請求を行って税額を訂正します。

計算方法

基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
生命保険は死亡退職金の非課税限度額 各500万円×法定相続人の数
遺産額 土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いた額
課税遺産総額 遺産額から基礎控除額を引いた額

例・法定相続人が4人で遺産額が2億円の場合
2億円(遺産額)-9,000万円(基礎控除額)
=1億1,000万円(課税遺産総額)

課税額 課税額は平成27(2015年)年に税率が変更され、1,000万円以下の10%から6億円超の55%まで段階に、その率を課税遺産総額に乗じて算定
各人の負担額 相続割合により、相続する個人が応分に負担

延納と物納について

頼りにしていた家族が突然亡くなり、突然多額の相続税を負担しなければならなくなってしまうことは、どなたにも起こりうることです。
急に発生した相続税をすぐに払えない場合は、延納や物納という制度があります。

延納

相続税は原則として1回で納付するものですが、それが困難な場合の救済策として、条件を満たした場合には年賦延納が認められています。延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。延納期間は5~20年です。利子を考慮すると、金融機関から借り入れをして1回で納めてしまったほうが負担を少なくするということもあります。

延納が認められる条件
  • 納税額が10万円を超えている
  • 納税額が50万円以上、または延納期間が4年以上で担保を提供できる
  • 延納申請書を納税期限までに税務署に提出している

物納

延納でも納付が難しい場合には、一定の条件のもとで金銭の代わりに有価証券や不動産などで税を納める物納が認められます。どんなものでも物納できるわけではなく、国が管理処分を行うのに適していなければなりません。また、物納の場合、相続開始後10カ月以内に税務署へ申請書を提出する必要があります。金銭での支払いに切り替える事も可能です。

  • 第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
  • 第二順位 社債・株式などの有価証券
  • 第三順位 動産

よくあるご質問

遺産を相続できるのはどのような人々ですか?
相続範囲は民法で定められています。法定相続人といいます。相続ができるのは、配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。親族には順位があり、亡くなった方の子が第1位となります。
子がいない時は両親や祖父母などの直系尊属が第2位の相続人になります。以下、兄弟姉妹が対象となります。
子が先に死んでいる場合は?
死亡している子に相続権はありません。しかし、すでに亡くなっている子に子(被相続人の孫)がいる場合は、代襲相続といって孫が相続することになります。
内縁関係のパートナーが死亡した場合の相続はどうなりますか?
相続可能な配偶者は正式な婚姻届を提出していることが必要ですので、内縁の妻や夫には相続権はありません。しかし、亡くなった方に相続人がいない場合、その方と生計を共にしてきた内縁関係者は特別縁故者として財産分与を請求できるケースもあります。
夫が私の妊娠中に亡くなりました。おなかの子どもに相続権は?
妊娠中のお子さんについては、子としての相続権があります。残念ながら死産だった場合はその限りではありません。
養子は遺産相続の対象ですか?
養子は養親の嫡出子と同じ身分ですので、相続権があります。養子の数については民法上の制限はありませんが、相続税の計算上、法定相続人に算入される養子の数は制限されることがあります。
自宅の価値はどのように評価するのですか?
宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式があり、宅地のある地域によりどちらかの評価方式が採用されています。路線価とは、その宅地の面する路線に付された路線価(国税局が決める土地の単価)が基になります。また、倍率方式により評価する宅地は、その宅地の固定資産税評価額に倍率(国税局が地域の実情に合わせて定めた比率)を乗じて計算した金額によります。なお、建物の評価額は固定資産税の評価額と同額になります。
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